横浜地方裁判所 昭和48年(わ)645号 判決
主文
1. 被告人有限会社旭屋肉店を罰金一八〇万円に、
被告人木島浩史を懲役四月に処する。
2. 被告人木島浩史にたいし、この裁判確定の日から二年間その刑の執行を猶予する。
事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
累犯前科と確定裁判
なし
適条
被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項
被告人木島浩史につき同法一五九条一項(懲役刑選択)、刑法二五条一項
裁判所書記官 遠島政太郎
(裁判官 米澤敏雄)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四八年四月三日
横浜地方検察庁
検察官検事 滝沢直人
横浜地方裁判所 殿
本店所在地 川崎市川崎区東田町一〇番地七号
商号 有限会社 旭屋肉店
代表者 右代表者代表取締役 木島秀
代表者住居 川崎市川崎区東田一〇番地七号
本籍 川崎市川崎区新川通一六番地
住居 同市同区新川通二番一〇号
職業 会社役員
在宅 木島浩史
昭和九年九月一六日生
公訴事実
被告会社は、川崎市川崎区東田町一〇番地七号に本店をおき、食肉の販売を目的とする有限会社で、被告人木島浩史は、被告会社の代表取締役木島秀の長男で、被告会社の業務一切を統括しているものであるところ、被告人木島浩史において、被告会社の右業務に関し、法人税を免れようと企て、売上除外、架空仕入を計上する等の不正な方法により所得を秘匿し、昭和四四年八月一日から昭和四五年七月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額は、三五、九〇三、二〇八円でこれに対する法人税額は、一二、八〇七、六〇〇円であるのに、昭和四五年九月三〇日、川崎市川崎区榎町二八番地所轄川崎南税務署において、同署長に対し、右事業年度の所得金額は、九、〇六〇、〇五〇円でこれに対する法人税額は、二、九五六、九〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一二、八〇七、六〇〇円と右申告税額との差額九、八五〇、七〇〇円をほ脱したものである。
罪名・罰条
法人税法違反 同法第一五九条第一項・第一六四条第一項